子なし夫婦の不動産は誰が相続人になるか?トラブル対策について解説!

2024-06-11

子なし夫婦の不動産は誰が相続人になるか?トラブル対策について解説!

不動産相続では、誰がどの財産をどのように相続するかでトラブルになることがあります。
子なし夫婦の場合、残された不動産は誰が相続人になって相続できるのでしょうか。
今回は子なし夫婦の不動産の相続人が誰か、子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルにはどんなものがあるかについて解説します。

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子なし夫婦の不動産は誰が相続人になるのか?

夫婦に子どもがいない場合、配偶者・血族相続人といった方が不動産の相続人になります。
血族相続人には優先順位があり、子どもや孫の次に優先順位が高いのは両親・祖父母などの直系尊属です。
直系尊属の次は兄弟姉妹に順位が移り、兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が相続人になるケースもあります。
民法では法定相続分について定められていますが、相続では遺言や相続人同士の協議が優先されるため絶対的な割合ではありません。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルは、配偶者と義理の両親・両親姉妹が不仲でなかなか話し合いがまとまらないことです。
残された大きな財産が不動産しかない場合、現金のように簡単に分割できないためどう分けるかで意見が対立することもあります。
財産を配偶者に渡すために遺言状を作成していた場合のトラブルとして考えられるのは、すでにその配偶者が亡くなっているケースです。
亡くなった方に財産を渡す内容では、遺言の効力が発生せず無効になってしまいます。

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子なし夫婦の不動産相続でトラブルにならないための対策

子なし夫婦の不動産相続でトラブルにならないようにするための対策として、生前贈与が考えられます。
生前贈与をする場合は贈与税がかかりますが、結婚後20年以上経った夫婦の間で居住用の不動産を贈与する場合、最高2,000万円まで控除が適用されるので贈与税がかからないケースも多いです。
配偶者に財産を残す方法として、生命保険の受取人を配偶者にすることも考えられます。
保険金で現金を渡しておけば、血族相続人から遺留分を請求された際の対策にもなるでしょう。
分配が難しい不動産をどう分けるかでトラブルにならないようにする対策としては、生前に不動産を現金化する方法が考えられます。
具体的には生前に不動産を売却する、リースバックを利用するといった方法があるので、気になる方は信頼できる不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

子なし夫婦の不動産相続では、配偶者や血族相続人といった方が相続人になります。
しかし配偶者と義理の両親や兄弟姉妹が不仲である場合など、トラブルになることも珍しくありません。
トラブルを回避するための対策として、生前贈与・不動産の現金化といった方法が考えられます。
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