2024-05-28

夫婦同然の関係でも入籍せずに生活をしているカップルは、万が一どちらかが亡くなったときに財産を受け取れるのでしょうか。
結婚の考え方はさまざまで、事実婚を選択する人もいますが法律上では他人の扱いになってしまいます。
そこでこちらでは、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、相続する方法と注意点についてご紹介します。
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遺産の相続権は配偶者と一定範囲の血族だけに限定されており、たとえ夫婦同然の生活を送っていたとしても事実婚のパートナーに受け取る権利はありません。
法定相続人になるためには、法律上で夫婦関係になっている必要があります。
受け取るための順位があり、配偶者であれば高い順位で受け取る対象です。
続いて順位の高い順に、亡くなった人の子ども、両親、亡くなった人の兄弟姉妹となっています。
配偶者以外は血縁関係となっており、籍を入れていないパートナーはどこにも属さないため、対象外になってしまいます。
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法的な権利が無くても、遺産を残したい場合にはいくつかの方法があります。
まずは生前贈与をおこなうやり方で、年間110万円までの贈与であれば、贈与税の対象にもなりません。
生前贈与は贈与者と受贈者の関係は問われないので、事実婚のパートナーにも財産を渡せます。
遺言書を残す方法もありますが、法定相続人の遺留分を侵害しないよう、内容に十分な配慮が必要です。
遺産を渡すのが難しい場合には、死亡保険金の受取人を事実婚のパートナーにしておく方法が良いでしょう。
一般的に保険金の受取は配偶者または二親等以内の親族と決められていますが、保険会社によっては入籍していないパートナーが認められるケースがあります。
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注意点として、相続税が2割加算される点、配偶者控除や小規模住宅等の特例が適用されない点です。
何度も述べたように、入籍していないパートナーは法律上の配偶者ではありません。
配偶者や血縁以外に遺産を遺すと、税額の2割に相当する金額が加算され、通常よりも高額な税金を納める必要があります。
また、配偶者であれば「配偶者控除」が適用され、1億6,000万円または法定相続分相当額のうち、どちらか多い方まで課税対象になりません。
小規模住宅等の特例は、亡くなった人と生活していた土地や、事業用に使っていた土地の一定の面積まで評価額を50.8%まで減額できる制度です。
配偶者控除も小規模住宅等の特例も、対象となるのは配偶者であり、事実婚のパートナーは認められません。
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夫婦同然の生活を送っていても、法律上配偶者になっていないと、法定相続人になれず受取人の対象外になってしまいます。
いろいろな方法によって遺産を受け取っても、高額な税金が発生する可能性があるので注意しましょう。
事実婚を選択したら、万が一のときのことを考えて生活をするのが大切です。
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