任意後見と法定後見の違いとは?成年後見制度の始め方と権限を紹介

2024-02-20

任意後見と法定後見の違いとは?成年後見制度の始め方と権限を紹介

成年後見制度には任意後見と法定後見があり、違いを知りたい方もいらっしゃるでしょう。
不動産を相続する予定の方にとって、認知症などによる判断能力の低下した方を支える成年後見制度は、把握しておきたい制度です。
この記事では、成年後見制度の任意後見と法定後見の違いを、始め方と権限に絞ってお伝えします。

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任意後見と法定後見の始め方の違い

任意後見は、判断力が低下する可能性があるときに備え、自分で選んだ後見人と契約しておける制度です。
本人の意思反映ができる一方、判断力が低下したときには、任意後見監督人が家庭裁判所によって選任され、その時点から任意後見が開始されます。
利用形態の種類は、将来型と移行型、即効型があり、始め方の違いによる分類です。
将来型は判断力の低下により利用を始めますが、移行型は判断力があるときから財産管理を第三者が担い、判断力の低下にともない後見人に移行します。
即効型は、契約を交わしてすぐに後見制度を利用するタイプです。
法定後見は、民法にもとづいて判断力の低下した方を保護する制度であり、本人以外が家庭裁判所に後見人の選任申立をおこないます。
後見の種類は、補助と保佐、後見がありますが、医師の診察結果などをもとに家庭裁判所が決定するため本人は選べません。
利用開始は家庭裁判所が後見人を選任したときであり、本人がお亡くなりになるまで利用し続ける制度です。

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任意後見と法定後見における後見人の権限の違い

後見人の権限は、本人の利益を守るために行使するのが原則になっており、制度による違いを理解しておきましょう。
任意後見は、本人に判断力があるため取消権がなく、契約を交わす際に後見人が行使できる代理権を自由に決められます。
契約に盛り込んでいなければ、遺言状の作成作業や相続税対策、財産分与も任意後見人は関与できません。
法定後見では、法律にもとづき、後見人にほとんどの代理権と取消権が与えられます。
判断力が残っている補助や保佐は、代理権の範囲を本人が選べますが、取消権は選択の対象外です。
法定後見制度では、本人の財産を減らす可能性のある財産分与は、相続税対策であってもできません。
法定後見制度を利用している方の相続税対策の生前贈与は、後見人と家庭裁判所が相談し、本人の財産を減らさないと認めた場合のみです。
親族の要望を受けて本人が子や孫に生前贈与をおこなっても、判断力の低下を理由に、後見人の権限により取り消せます。
相続税対策は、本人の意思反映が原則であり、判断力がある間におこないましょう。

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まとめ

成年後見制度の後見人は、任意後見は本人の意思にもとづいて契約し、法定後見は本人以外の申立によって家庭裁判所が選任する点が違いです。
後見人の権限は、契約にもとづく任意後見には取消権がなく、代理権は本人が選べます。
法定後見人には取消権と代理権があり、生前贈与は相続税対策が目的であってもできません。
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