土地の相続税に対して使われる延納とは?押さえたい基礎知識を解説!

2024-01-09

土地の相続税に対して使われる延納とは?押さえたい基礎知識を解説!

土地は一般的に高価な資産であり、相続時に高額な相続税が発生するケースも少なくありません。
今後土地を相続する予定の方は、税額が高すぎて納付に困ったときの対処法を早めに確認したいところです。
そこで今回は、土地の相続税に対して使われる延納の基本や条件、使用時のメリット・デメリット、手続きと必要書類をそれぞれ解説します。

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土地の相続税に対して使える延納の基本や条件

延納とは、納税義務者に課せられた税額を分割し、何年もかけて少しずつ納付する方法です。
言い換えれば、相続税を分割払いにできる方法と言えますが、利用できるのは一括納付が難しい場合に限り、かつ所轄の税務署の許可も必要です。
具体的な延納の条件は、まず相続税額が10万円を超え、かつ金銭での納付が困難な額であることです。
さらに、延納を申請するには延納申請書などを提出し、延納税額に相当する担保も用意する必要があります。

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土地の相続税に対して延納を使うメリット・デメリット

延納を利用するメリットは、多額の税額を一度に納める必要がなくなることです。
延納を利用しない場合、自己資金だけでは不足する分は遺産の不動産を売却するなどして賄う必要があり、それでも資金が不足すれば相続税を延滞しかねません。
一方で、延納を利用すれば資金調達の負担が軽減され、延滞のリスクも低減します。
ただし、デメリットとして延納期間中には利子税が発生することが挙げられます。
利子税の税率は、遺産に占める不動産の割合によって決まります。
たとえば、遺産全体の75%以上が不動産であれば、延納した土地の相続税には3.6%の税率で利子税が課せられます。
利子税の税率がローンの金利よりも高い場合、可能なら金融機関で資金を借りて一括納付する方が経済的に有利です。

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土地の相続税に対して延納を使うときの手続きと必要書類

延納の申請を希望する場合は、相続税の納付期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に必要書類を提出します。
手続きに際して必要な書類は、まず相続税延納申請書と金銭納付を困難とする理由書です。
次に、担保とする財産を記載する延納申請書別紙も必要ですが、これは担保財産の種類で様式が変わるため、注意が必要です。
さらに、専用のチェックリストを用い、担保とする財産に合わせた担保提供関係書類も用意する必要があります。

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まとめ

延納とは、課せられた税金を何度かに分けて納める方法であり、相続税額が10万円を超えているなどの条件を満たしたときに使用可能です。
実際に使用すると、多額の税額を一度に納める必要はなくなる一方で、利子税はかかります。
利用を申請したいときは、相続税延納申請書などの必要書類を管轄の税務署へと提出します。
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