相続放棄の手続きを自分でするには?手続きの流れや必要書類を解説!

2023-12-05

相続放棄の手続きを自分でするには?手続きの流れや必要書類を解説!

不要な不動産や借金といったマイナスの遺産を相続したくない場合は、相続権を手放す相続放棄が有効です。
しかし、自分で相続放棄の手続きを進めようとすると、必要書類集めなどに手間取り、時間がかかる場合もあるでしょう。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをする一連の流れと必要書類、注意点について解説します。

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相続放棄の手続きを自分でする流れ

相続放棄の手続きを自分でするには、まず被相続人の借金などの負債が多額、相続人同士がもめていないことなどが条件です。
相続放棄をする際は、まず財務調査をおこない、相続することになる財産や借金について調査します。
次におこなうのは、申述書や戸籍謄本といった必要書類の準備です。
必要書類が揃ったら、家庭裁判所に申し立てをおこないます。
1週間から10日程度で照会書と回答書が届くので、それらに必要事項を記入して返送しましょう。
返送から10日程度で届く相続放棄申述受理通知書を受け取れば、一連の流れは終了です。
自分で相続放棄の手続きをする場合は、これらのプロセスを相続を知ってから3か月以内に完了しなければいけません。

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相続放棄の手続きを自分でするための必要書類

相続放棄の手続きでは、被相続人との関係に関わらず、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍謄本戸籍附票、申述人の戸籍謄本が必要です。
相続人の配偶者が相続放棄をおこなう際は、被相続人の死亡について記載されている戸籍謄本が必要になります。
第一順位相続人が相続放棄をおこなう場合、子どもは配偶者と同様の書類、孫やひ孫はそれにくわえて被代襲者の死亡について記載されている戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人が相続放棄をする際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になります。
ほかの相続人の状況次第では、子・孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本や、被相続人の父母死亡について記載されている戸籍謄本が必要です。
兄弟や姉妹といった第三順位相続人が相続放棄をする場合は、さらに被相続人の祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本も必要になる可能性があります。

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相続放棄の手続きを自分でする際の注意点

相続放棄の手続きを自分でする際の注意点として、相続放棄の申し立てが却下されると再申請しても受理されにくいことが挙げられます。
自分で申請した内容に不備があると裁判所から呼び出される可能性もあるので、時間に余裕を持って手続きを進めましょう。
また、相続放棄よりも限定承認のほうが有益なこともあるので、実施にあたっては慎重に判断することが大切です。
なお、2023年の民法改正により、放棄時点でその財産を専有している場合は相続放棄後も管理義務を負うことになりました。
ただし、これは財産を現に占有している場合に限ります。
たとえ相続放棄した場合でも、管理義務のある空き家などを放置した場合は責任を問われることになるので注意が必要です。

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まとめ

相続放棄の手続きを自分でする場合、必要書類の準備や家庭裁判所への申し立てなどを3か月以内に終わらせなければいけません。
期限が過ぎると相続放棄はできなくなるほか、書類に不備があると却下される可能性もあるため、慎重に手続きを進めることが大切です。
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