不動産売却の競売とは?競売のデメリットや競売の流れをご紹介

2023-08-15

不動産売却の競売とは?競売のデメリットや競売の流れをご紹介

住宅ローンの支払いが困難になり、やむを得ず自宅である不動産物件を売却するケースは少なからずあるでしょう。
その場合、競売にて売却される可能性が高く、競売にはデメリットも存在します。
今回は、不動産売却の競売とは何か、競売のデメリットや流れについてご紹介していきます。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における競売とは

債権者からの申し立てにより、裁判所の権力によって強制的に不動産の売却をおこなう方法です。
例えば、住宅ローンを組むときに銀行が抵当権を設定しますが、ローン返済が滞った際に、所有者の意思とは無関係に競売を申し立てるケースなどがあります。
また住宅ローンの返済が不可となった場合には、任意売却で不動産売却をおこなう方法もあります。
競売とは違い、所有者の意思に基づいて一般市場で売却ができます。
ただ、任意売却する場合は、銀行側の承諾がなければできなく、承認がおりれば自分の思い通りに売却可能です。

▼この記事も読まれています
3階建てが売却しにくい理由は?売却するときのポイントを解説!

\お気軽にご相談ください!/

競売になった際のデメリットとは

デメリットは、まず売却価格が低くなってしまう点です。
競売物件は一般の相場より3割~5割の値段になってしまいますが、任意売却であれば一般相場の8割~10割の値段で売却できます。
競売では安く売られてしまい、ローン返済にも影響が出てくるため、なるべく任意売却にしましょう。
次に、プライバシー侵害になる点です。
競売になり物件情報がインターネット上などに出たり、裁判所の執行官が調査訪問したりすれば近所の方に良からぬ噂をされてしまいます。
最後に、立ち退きです。
任意売却では退去日を購入者と相談できますが、競売では言われた日時に強制的に立ち退きをしなければならなく、拒否ができません。

▼この記事も読まれています
ハウスメーカーの建てた家は売却しやすい?重視されるポイントも解説!

\お気軽にご相談ください!/

競売になった際の流れについて

まず、ローンの滞納が始まり数か月すると銀行側から督促状が届き、督促状を放置し続けると、代位弁済通知が届きます。
代位弁済通知とは、保証会社が代わりに銀行などへローンを一括返済した通知であり、この通知が来ても一括ローン返済をしなければ保証会社が競売の準備を開始します。
そして競売の準備が始まれば、保険会社が裁判所へ競売の申請を始め、申請が認められてしまうと競売開始決定通知が届いてしまうでしょう。
競売開始決定通知が届いた時点で、早ければ4~5か月程度で強制的に売却され退去しなければなりません。
その後、競売が始まってしまえば売却を待つのみとなってしまいます。

▼この記事も読まれています
一戸建て住宅は売るべき?貸すべき?それぞれのメリットとデメリットを解説

まとめ

ここまで、不動産売却の競売とは何か、競売のデメリットと流れについてご紹介してきました。
競売は住宅ローンの返済が滞り銀行側が抵当権を使い、裁判所の権力によって家を売却されてしまうものです。
競売は売却金額が安くなってしまうため、早い段階で銀行へ相談し任意売却するようにしましょう。
茂原市や房総半島エリアの不動産売却のことならエヌ・ビー・ホーム株式会社へ。
地域密着で住居、空家、土地の無料査定を行っております。
30年の実績と経験でお客様のお悩み解決のお手伝いをいたしますので、ぜひお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

08008081166

営業時間
9:00~18:00
定休日
毎週火曜日

不動産売却

不動産買取

空き家

相続

売却査定

お問い合わせ