売却したい不動産が賃貸中でも任意売却は可能?注意点も解説

2023-06-27

売却したい不動産が賃貸中でも任意売却は可能?注意点も解説

住宅ローンの返済が苦しくなったとき、対策として任意売却を検討する方も多いでしょう。
自己利用の物件ではなく賃貸中の物件でも、任意売却は可能なのでしょうか。
そこで今回は、売却したい不動産が賃貸中でも任意売却は可能なのか、注意点とあわせて解説します。

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賃貸中の不動産を任意売却することは可能?

賃貸中の不動産であっても、任意売却をおこなうことは可能です。
任意売却であっても、入居者にとってはオーナーチェンジがおこなわれたと捉えられるだけであり、大きな影響はありません。
入居者から売却の許可を得る必要もないため、所有者が自由に売却の判断をおこなえます。
一般的に、任意売却はマイホームの売却で利用されますが、投資用物件においても利用可能です。
そのため、想定以上の赤字が続く場合は、ローンの返済が苦しいと感じた時点で早めに売却することをおすすめします。
ローンの滞納が続くと、最悪の場合は所有する不動産が競売にかけられますが、任意売却より競売のほうが入居者に及ぼす影響が大きいです。
競売で不動産を取得した新しい所有者の意向によっては、入所者の退去を求められる可能性があります。
住み続けられたとしても、敷金を新たに預けたり新しく賃貸借契約を締結したりする手間が生じます。

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賃貸中の不動産を任意売却する際の注意点とは?

賃貸中の不動産を売却する際に気を付けたいのが、入居者への対応です。
任意売却をしても買主が見つかるとは限らず、見つからなかった場合は競売にかけられることになります。
任意売却前後のトラブルを防ぐために、事前に入居者への通知や状況共有をおこないましょう。
競売にかけられる場合は現況調査をされるため、入居者からの協力が必要になる場面があります。
現況調査とは、室内の状況を確認するための立ち入り調査であり、裁判所の職員が現地に訪問して実施するものです。
入居者が調査に応じない場合は、職員が鍵を壊して入室する権利も保有しているため、協力してもらうように事前に伝える必要があります。
また、売却時には買主の要望によって、入居者の退去が必要になるケースも存在します。
賃借人は法律によって権利を守られており、正当な理由のない退去は認められないため、退去交渉は慎重に進めましょう。

まとめ

一般的に、任意売却はマイホームの売却で利用されますが、投資用物件においても利用可能です。
任意売却より競売のほうが入居者に及ぼす影響が大きいため、ローンの返済が苦しくなってきた時点で任意売却を検討することをおすすめします。
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