離婚時に残債がある場合のマンションの売却方法!折半は必要?

2023-04-25

離婚時に残債がある場合のマンションの売却方法!折半は必要?

持ち家を所有していながら離婚することになり、住宅ローンが残っている場合、残債をどのようにすれば良いかわからない方も多いでしょう。
このような場合には、財産分与や家の売却方法を把握しておくとスムーズに進めやすくなります。
この記事では、離婚時に残債があるマンションを所有している場合の対処法を解説します。

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離婚時の財産分与でマンションの残債は折半する必要がある?

離婚時に住宅ローンの残債があるマンションを所有している場合、残債はマイナスの財産となるため、夫婦で折半する必要はありません。
基本的に住宅ローンは家の所有者や住んでいる人に関わらず、ローンの名義人が返済します。
たとえば、夫がローンの名義人なら、原則として別れた後に妻がマンションに住み続ける場合でも、夫が返済しなければなりません。
一方、夫婦2人が家を共同で所有したり、夫がローンの名義人で妻が連帯保証人になったりしている場合もあります。
このような共同名義・連帯保証人の場合、住宅ローンの返済義務は基本的に名義人となりますが、一部例外があり、名義人が返済を怠った場合は連帯保証人が返済する必要があるので注意が必要です。

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離婚時に残債があるマンションを売却する方法

残債があるマンションを手放す場合、アンダーローンかオーバーローンかによって売却方法が異なります。
アンダーローンとは家の売却額が住宅ローンの残債を上回る状態で、一般の不動産と同じように売却可能です。
売却額からローン残高と諸費用を差し引いて、残った利益を夫婦で折半します。
一方、マンションの売却額が住宅ローンの残債を下回るオーバーローンでは、マンションに抵当権が設定されているため、基本的には売却ができません。
この場合は、任意売却を検討しましょう。
任意売却とは、融資を受けている金融機関との間に不動産会社が入って交渉をおこない、金融機関から許可をもらって売却する方法です。
任意売却後に残った住宅ローンは、新たに返済計画を立てて支払いを続けます。
オーバーローンでも売却でき、残債を減らせるため、離婚時にマンションを手放したい方の選択肢の1つになるでしょう。

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まとめ

今回は、離婚時に残債がある場合のマンションの売却方法と折半は必要なのかについて解説しました。
離婚時に残債があるマンションを所有している際には、夫婦のどちらか一方が住み続けるケースと売却するケースがあります。
マンションに残債がある場合、住宅ローンの名義人に支払い義務があり、負債を折半する必要はありません。
なお、アンダーローンかオーバーローンかによって売却方法が異なる点に注意しましょう。
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