不動産売却時の広告!広告の種類と費用や負担を解説

2023-02-07

不動産売却時の広告!広告の種類と費用や負担を解説

不動産売買をするときには、より多くの方に知ってもらい、興味をもってもらうことが必要です。
そのためには宣伝のための広告を準備しなければなりません。
この記事では、不動産売却時の広告について、種類や費用を解説します。

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不動産売却時の広告!広告の種類

昔からの手法としてチラシを作成し、新聞の折り込みチラシとして宣伝する方法があります。
またチラシを実際にポスティングする方法もありますが、手間と時間がかかってしまいます。
すでに売却したい物件が空き家の場合には、現地看板を設置し売り出し中であることを示すことも可能です。
現地看板は、近くで物件を探している方に向けて、強い宣伝効果をもつことでしょう。
さらにおすすめの宣伝方法として、不動産業界で利用されているレインズというデータベースがあります。
不動産会社と契約して、不動産売却をおこなう場合には、通常このレインズを利用して売却活動がおこなわれます。
このほかにも、不動産会社のホームページ、地域情報や住宅情報誌などのフリーペーパーなどを活用すると良いでしょう。

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不動産売却時の広告!広告費用の負担

不動産売却のために広告を出す場合、一般的に費用は仲介を依頼した不動産会社が支払うことになります。
法律上不動産の販売活動費や広告費については、不動産会社が支払うものであり、売主に負担させることは宅建業法違反となります。
万が一、事後請求といった形で宣伝活動費として請求された場合は、宅建業法違反にあたる可能性があるため、専門機関へ相談するようにしましょう。
宣伝費を巡り不動産会社とトラブルにならないよう、事前にどのような広告を出し宣伝活動をおこなうのか話し合うことが大切です。

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不動産売却時の広告!売主が広告費用を負担するケース

広告費の負担は、仲介を依頼した不動産会社が支払いますが、例外として、売主が広告費を負担するケースがあります。
通常の宣伝に加えて、さらに追加で特別に広告を依頼した場合には、売主側が費用を負担することになります。
たとえば、大手新聞記事への広告やテレビCMなどの高額な広告費が発生する場合は、売主側負担となるので注意が必要です。
また、売り出しのための販売活動をおこなっているにも関わらず、不動産売却を取りやめるなどの途中解約をした場合、広告費を請求される可能性があります。
途中解約の場合、これまでに発生した分の広告費を請求されるため、頭に入れておきましょう。

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まとめ

不動産売買のための広告について、種類や費用を解説しました。
どのような宣伝方法を打ち出すのがよいのか、不動産会社と相談しながら決めていくと良いでしょう。
基本的に宣伝のための費用は発生しないため、安心して売却活動を行ってください。
私たち「エヌビーホーム」は、千葉県外房エリア(茂原市、大網白里市、東金市、いすみ市)を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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