相続した不動産を売却する方法とは?売却までの流れや手順、注意点を解説!

2022-08-30

相続した不動産を売却する方法とは?売却までの流れや手順、注意点を解説!

相続した不動産を売却したいけれど、複雑で何から始めたら良いのか分からなくてお困りの方も多いと思います。
相続した不動産の売却にはいくつかの注意点があります。
ここでは千葉県外房エリア(茂原市、大網白里市、東金市、いすみ市)で相続した不動産売却における流れや手順、注意点をご紹介します。

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「相続人が単独」だった場合の不動産売却の手順や流れ

相続人が単独の場合とは、一人がすべての遺産を相続するケースと、複数人の相続人が遺産を現物のまま各自で相続するケースがあります。
不動産を相続したら、売却する前に、被相続人の名義から相続人の名義へ変更する必要があります。
これを相続登記といい、令和6年4月1日より義務化されるので注意が必要です。
相続登記が済んだら、不動産売却が可能です。

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「相続人が複数人」だった場合の不動産売却の手順や流れ

相続人が複数人の場合には、全員で話し合い、遺産を誰がどれだけ相続するのかを決めます。
これを遺産分割協議といい、決定したら遺産分割協議書を作成します。
ただし、遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続しなければなりません。
不動産の相続人が決まれば、単独と同様に、被相続人の名義から相続人の名義へ変更してから不動産売却をおこないます。
不動産売却によって現金化した後に、複数人の相続人で分けることも可能です。
これを換価分割といいます。

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相続した不動産売却する際に知っておきたい「方法」と「注意点」

相続した不動産売却をする際には、いくつかの方法と注意点があります。
まず、不動産会社に売却の依頼をするうえで、「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介は不動産会社に売却を依頼して買い手を探してもらい、買い手と売買契約を結ぶ方法で、売却まで期間を要しますが、市場価格での売却が可能です。
買取は、不動産会社に不動産を直接買い取ってもらう方法で、現金化までがスピーディであるのが特徴ですが、売却価格は仲介に比べて下がってしまいます。
素早く現金化して、換価分割したい場合には買取がおすすめですが、時間にゆとりがある場合には仲介の依頼がおすすめです。
次に、不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶのが媒介契約です。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約は一社のみの不動産会社と契約する媒介契約で、手厚いサポートが受けられます。
一方で一般媒介契約だと、複数の不動産会社との契約が可能です。
立地が良くて、人気のあるエリアの不動産売却だと一般媒介契約がおすすめです。

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まとめ

相続した不動産売却までの方法には、相続人が単独と複数人の場合で異なったり注意点がいくつかあります。
令和4年から義務化される相続登記は不動産売却前に必ずおこないましょう。
相続した不動産売却の方法は、売却したい不動産に合った方法を選ぶことが大切です。
私たち「エヌビーホーム」は、千葉県外房エリアを中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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