不動産売却に影響する心理的瑕疵とは?告知義務についても解説

2022-08-09

不動産売却に影響する心理的瑕疵とは?告知義務についても解説

不動産売却では、心理的瑕疵がある物件を売却することもあります。
心理的瑕疵の不動産は、告知義務もあるため、注意して売却を進める必要があります。
今回は、心理的瑕疵についてとその告知義務についてご紹介します。

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不動産売却における心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵とは、殺人や自殺など嫌悪感が生じる物件のことです。
読み方は、(しんりてきかし)といいます。
不具合や修繕箇所など、不動産そのものの欠陥に関しては、物理的瑕疵と呼ばれます。
それに対して、人の心理に嫌悪感を及ぼす物件は心理的瑕疵に該当します。

具体的な心理的瑕疵物件とは?

具体的には、殺人、自殺、事故死などが挙げられています。
過去にこれらの出来事が起きた場合には、告知する義務が生じます。
次に、告知義務について解説したいと思います。

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心理的瑕疵のある不動産の売却への影響は?

心理的瑕疵のある不動産は、一般的に不動産価格は下がります。
これは、買い手に対して負担が大きくなるからです。
事件が起きた不動産は、不安を感じる方も多くなります。
そのため、同条件の不動産と比べると売却が難しくなってしまいます。

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心理的瑕疵のある不動産売却の際に必須の告知義務とは?

心理的瑕疵がある不動産を売却するときは、告知が必須です。
告知する際には、宅建士により重要事項説明書に記載と説明をします。
しかし、告知する際に迷ってしまうのは、どこまでの事件を心理的瑕疵ととらえるかです。
そこでガイドラインに基づき、心理的瑕疵の基準についてご紹介します。

告知義務がある心理的瑕疵

心理的瑕疵がある場合には、告知が必要であると言えます。

  • 不審死
  • 自殺
  • 焼死
  • 殺人
  • 変死

これらの事件が起きている場合には、告知は必ずおこなうようにしましょう。

自然死はどうなる?

事件性がなく、自然に亡くなってしまった場合には、見つけるまでにかかった期間が大切です。
ガイドラインには、発見から何時間後からは明確に告知義務が必要とは書かれていません。
しかし、周囲に知れている場合や死体の腐敗による跡が残っている場合もあります。
そのため、自然死があった場合には必ず売却を依頼する不動産会社には相談しておきましょう。
千葉県外房エリアの不動産であれば、弊社でもお手伝いできますので、ご相談ください。

いつまで告知をする必要がある?

告知する機関としては、発生してからの経過年数を基準にすると良いでしょう。
賃貸物件であれば、3年程度の期間が経過するまでは告知義務があると言われています。
売買や、入居者が退去するときなど状況によってさらに変化します。
その都度、不動産会社と相談しておくようにしましょう。

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まとめ

心理的瑕疵がある不動産は、他の不動産と比べて注意するポイントが多くあります。
売却する際には、不動産会社と連携して売却を進めていきましょう。
私たち「エヌビーホーム」は、千葉県外房エリアを中心に茂原市・大網白里市・東金市・いすみ市で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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