相続した不動産の売却はどうする?スムーズに進めるための流れや注意点!

2022-07-05

相続した不動産の売却はどうする?スムーズに進めるための流れや注意点!

この記事のハイライト
●相続した不動産を売却する際の流れで大切なのは、相続財産の分配についてしっかりと協議すること
●相続した不動産を売却する際の注意点は、相続登記を早めにおこない、資産価値が下がらないうちに売却の手続きを進めること
●相続登記とは、不動産の名義を相続人へ変更する登記手続きのこと

相続した不動産の売却について不安に思っている方はいらっしゃいませんか。
相続した不動産の売却は通常の売却に比べて手続きが複雑ですが、きちんと段階を踏んで対応することによってスムーズに進めることが可能です。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の流れや注意点、相続登記の概要についてご紹介します。
千葉県外房エリア(茂原市、大網白里市、東金市、いすみ市)で相続した不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ今後の参考にしてみてください。

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相続した不動産を売却する際の流れを把握しよう!

相続した不動産を売却する際の流れを把握しよう!

まずは、相続した不動産を売却する際の流れについてご紹介します。
通常の売却とは異なり、相続の手続きも必要になるため、スムーズに進められるよう流れをしっかりと把握しておきましょう。

流れ①死亡届の提出

被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届の提出が必要です。

流れ②遺言書の有無や相続人、相続財産の確認

今後の手続きに関係する遺言書の有無を確認します。
被相続人が生前に公正証書遺言を作成していた場合は、公証役場での手続きが必要です。
自宅保管の場合は、裁判所による検認を受けましょう。
遺言書が見つかった場合は、遺言書に従って相続財産を分配します。
見つからなかった場合は、相続人や財産を洗い出し、手続きの準備を進めます。
なお、相続する財産は借金などの負債も対象です。
相続放棄する場合は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に申請しなければなりません。

流れ③必要書類の準備

一般的に相続の際に必要な書類は次のとおりです。

  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 相続人の住民票の写し
  • 遺言書または遺産分割協議書

相続人の居住地によっては取得に時間がかかるため、早めに準備を始めることが大切です。

流れ④遺産分割協議

法定相続人と相続財産が確定したら、遺産の分配について協議します。
遺産分割協議書には、すべての相続人の署名と捺印が必要です。
専門知識のない個人が作成するのは困難な場合もあるため、司法書士に依頼するのも1つの方法です。

流れ⑤相続登記

相続した不動産の名義を変更します。
概要については、のちほどご紹介します。

流れ⑥不動産の査定・売却

相続した不動産の資産価値を確認するために、不動産会社に査定を依頼します。
仲介による売却の場合は査定額を参考に販売価格を設定し、売却活動をおこないましょう。
買い手が見つかれば売却し、引き渡しという流れです。
なお、売却の際には不動産会社と直接取引する買取という方法もあります。
相続した不動産の場合は、築古で第三者に売れにくいケースもあるため、買取を視野に入れるのも良いでしょう。
エヌビーホームでは、仲介と買取のどちらにも対応しておりますので、安心してお任せください。

流れ⑦相続税の申告・納付

相続の発生から10か月以内に相続税の申告・納付をおこなわなければなりません。
なお、不動産売却で利益を得た場合は、譲渡所得税の申告・納付も必要なことを覚えておきましょう。
譲渡所得税は売却した翌年の2月16日から3月15日が申告期間です。
この申告期間は前後する場合がありますので、国税庁のホームページで確認してください。

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相続した不動産を売却する際の注意点とは?

相続した不動産を売却する際の注意点とは?

続いて、相続した不動産を売却する際の3つの注意点を見ていきましょう。

注意点①売却額の最低ラインを決めておく

複数の相続人がいる場合は不動産を共有のまま売却し、売却金を分配する方法が登記費用も抑えられるため、おすすめです。
ただし、共有のまま売却するためには、すべての相続人の同意が必要だということを覚えておいてください。
このようなケースでは、まず窓口となる相続人を決定し、売却の手続きを進めます。
売却額の最低ラインを決めておくと、窓口となる相続人が売却の判断をしやすく、トラブルも防げます。

注意点②活用する予定がないなら早めに売却する

相続した不動産を活用する予定がない場合は、早めに売却したほうが良いでしょう。
放置すれば不動産が劣化して資産価値が減少するのはもちろん、固定資産税などの維持費の支払いも負担になるためです。
相続した不動産が遠方の場合は、管理のための移動時間や交通費なども確保しなければなりません。

注意点③相続登記には期限が設けられる予定

前の章でお伝えしたとおり、相続した不動産を売却する際には相続登記が必要です。
これまで相続登記の手続きは任意でしたが、2024年4月から相続の開始を知った日から3年以内におこなうことが義務化される予定です。
義務化前の相続も対象となるため、すぐに売却しない場合でも登記手続きは早めにおこないましょう。
なお、相続登記の流れに沿って、そのまま売却までおこなうとスムーズです。
注意点②のとおり、活用の予定がなければ早めの売却を検討しましょう。

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相続した不動産の売却と相続登記との関係性

相続した不動産の売却と相続登記との関係性

ここまでご紹介したように、相続登記は相続した不動産の売却においてポイントになる手続きです。
そこで最後に、相続した不動産の売却とは、どのような関係性があるのか概要を見ていきましょう。

相続登記とは?

相続登記とは、被相続人から相続人へ不動産の名義を変更する登記手続きのことです。
これまでは義務ではなく任意の手続きでしたが、前の章でお伝えしたとおり、2024年4月には義務化される見通しです。
正当な理由がなく手続きしていなかった場合は、10万円以下の過料が課されます。
なお、相続登記は法務局へ申請しておこないます。
申請は窓口以外に郵送やオンラインでも可能です。

相続登記しないと不動産売却が進まない?

結論から言うと、相続登記しないと不動産売却は進められません。
相続登記の申請をしなかった場合に考えられるリスクは、次のとおりです。
不動産が売却できない
所有者が被相続人のまま不動産の売却はできません。
買い手に自分の所有物である旨を主張することが困難なためです。
不動産が活用できない
相続登記していない場合、相続した不動産を賃貸などで活用することも難しいでしょう。
名義人と実際の所有者が一致していない場合、信用問題に関わります。
不動産を担保にできない
不動産を担保にするということは、支払いの滞納があった場合に金融機関が不動産を売却して融資金を回収するということです。
しかし、相続登記していなければ、先ほどお伝えしたとおり売却ができません。
したがって、不動産を担保に融資を受けようと思っても承認されないでしょう。
このように、相続登記を怠ると不動産の取り扱いがスムーズに進みません。
反対に、相続登記しておくと、相続人同士でのトラブルの回避にもつながります。
不動産売却する際もスムーズに手続きすることが可能なため、忘れないうちに申請しておきましょう。

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まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際の流れや注意点、相続登記の概要についてご紹介しました。
注意点でもお伝えしたように相続した不動産の活用予定がない場合は、維持費の負担などを考えても早めの売却がおすすめです。
相続財産を上手に分配するためにも、まずは不動産の査定を検討してみませんか。
エヌビーホームでは、お客様のご要望を丁寧に聞き取り、不動産に関する不安を取り除けるようサポートいたします。
千葉県外房エリア(茂原市、大網白里市、東金市、いすみ市)で相続した不動産の売却を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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