残置物とは?不動産売却時に起こりうるトラブルと売却方法をご紹介

2022-05-10

残置物とは?不動産売却時に起こりうるトラブルと売却方法をご紹介

この記事のハイライト
●残置物とは、売主が買主の許可を得ず、残していった私物のこと
●残置物があると、売却の際にトラブルになる可能性がある
●不動産会社に買取を依頼すれば、残置物をそのままにしても売却できる

不動産売却を検討するにあたって、「残置物」という言葉を目の当たりにすることもあるかと思います。
残置物を残したまま不動産売却をおこなうと、スムーズに売却できないことがありますので、注意が必要です。
今回は、残置物とは何か、残置物があると起こりうるトラブル、残置物がある状態でも不動産を売る方法についてご紹介します。
千葉県外房エリア(茂原市、大網白里市、東金市、いすみ市)で不動産売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却時に問題となる残置物とは

不動産売却時に問題となる残置物とは

残置物とは、不動産売却時に売主が買主の許可を得ず、敷地内や室内に残していった私物のことをいいます。
通常、売主が買主に不動産を引き渡す際には、ご自身の私物などはすべて撤去しなければいけません。
しかし、ごく稀に、私物の撤去や処分に手間や費用がかかることを理由に、私物を無断で置いていってしまうケースがあります。

残置物となるもの

残置物となるものには、主に以下のようなものがあります。

  • タンスや机、ソファーなどの家具
  • 冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電製品
  • 衣類や布団、食器類などの日用品
  • 家庭ゴミ
  • エアコンや照明器具などの付帯設備

「エアコンや照明器具は、買主も使えるから問題ないのでは?」と思うかもしれません。
しかし、買主に引き渡される設備や備品は、売買契約書や付帯設備表(不動産以外に引き渡す設備や備品を記載する書類)に明記されるのが一般的です。
そのため、上記の書類に記載されていない私物は、すべて残置物となりますので、ご注意ください。

残置物の処分は誰がおこなうの?

先ほどご紹介したとおり、不動産を買主に引き渡す際には、敷地内や室内に私物が何もない状態にしておかなければいけません。
そのため、売主が責任をもって残置物を処分する必要があります。
しかし、体調が悪く処分できない、遠方に住んでいるなどの理由で、売主側で残置物を処分することが難しい場合も考えられます。
そのような場合には、売買契約書に残置物の処分に関する条文を明記し、付帯設備表に記載すれば、買主側での処分とすることが可能です。
ただし、後々トラブルにならないよう、しっかりとした話し合いをおこない、売主と買主の双方が納得したうえで、引き渡すようにしましょう。

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不動産売却時に残置物が原因で起こりうるトラブル

不動産売却時に残置物が原因で起こりうるトラブル

繰り返しのご紹介になりますが、不動産売却をおこなう際、売買契約書や付帯設備表に記載のない私物は、すべて残置物として取り扱われます。
残置物を放置したままにすると、買主とのトラブルに発展することがありますので、ご注意ください。
不動産売却時に残置物が原因で起こりうるトラブルは、以下の2つが考えられます。

  • 売却期間が長引いてしまう
  • 契約不適合責任に問われてしまう

売却期間が長引いてしまう

不動産売却をおこなう際の売却活動の1つが、お部屋の内覧です。
購入を検討している買主は、敷地や室内を実際に確認し、検討している不動産を買うかどうかを判断します。
そのため、内覧時に残置物が残っていると、「敷地の管理が行き届いてない」「部屋がごちゃごちゃしていて、思っていたよりも狭い」といった悪い印象を買主に与えてしまうでしょう。
また、残置物の処分には手間や費用がかかりますので、買主は残置物が放置されている物件の購入を敬遠してしまう傾向があります。
残置物が原因で買主に対して悪い印象を与えてしまうと、売れるはずの不動産もまったく売れず、売却期間が長引いてしまう可能性があるでしょう。

契約不適合責任に問われてしまう

契約不適合責任とは、契約内容が目的物の種類や品質、数量と一致しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。
契約不適合があった場合、買主は売主に対して以下の4つを請求することができます。

  • 追完請求(契約内容と一致させるように請求すること)
  • 代金減額請求
  • 契約解除
  • 損害賠償請求

たとえば、売買契約書に雨漏りに関する記載がないにも関わらず、実際には雨漏りが生じていた際には、契約不適合責任が発生します。
この際、売主は買主に対して修繕などの対応を取らなければいけません。

残置物も契約不適合責任の対象になる

売買契約書に残置物を残すことが明記されていなければ、残置物は契約不適合に該当します。
そのため、買主から契約書に記載のない残置物を撤去するよう要望があれば、売主は撤去に応じなければいけません。
万が一、買主の要望に応じなければ、損害賠償や契約解除といったトラブルにまで発展する可能性もあります。
トラブルを避けるためにも、取り決めのない残置物については、確実に撤去や処分をおこなうようにしましょう。
とくに、エアコンや照明器具などの付帯設備は置き忘れがちな設備ですのでご注意ください。

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不動産売却時に残置物があっても不動産を売る方法

不動産売却時に残置物があっても不動産を売る方法

最後に、残置物があっても不動産を売る方法についてご紹介します。

残置物を処分し、何もない状態で売却する

もっとも一般的な不動産を売る方法は、残置物を処分し、何もない状態で売却する方法です。
残置物を処分する方法は、以下の3つが考えられます。

  • 処分センターに持ち込む
  • リサイクルショップで売却する
  • 残置物撤去業者に依頼する

処分センターに持ち込む
都道府県や市区町村で運営している処分センターに私物を持っていけば、簡単に処分することができます。
処分センターでは、タンスやダイニングテーブルなどの大きな家具も安い料金で処分することが可能です。
たとえば、茂原市が運営している「環境衛生センター」での処分費用は、20kgあたり340.2円となっています。
料金や処分方法、処分できるものは変更されている場合もありますので、処分する際にはホームページなどで事前に確認するようにしてください。
リサイクルショップで売却する
テレビや冷蔵庫などの家電リサイクル法の対象となっているものは、処分センターに持ち込むことができません。
また、タイヤやパソコンなどの処分が難しいものも搬入できない場合があります。
処分センターで取り扱いのない残置物は、リサイクルショップで買い取ってもらいましょう。
リサイクルショップに買取を依頼すれば、ご自身にとって不要なものを現金化することができます。
ただし、すべてのものが売却できるわけではありません。
万が一売却できなかった場合は余分な手間がかかりますので、時間に余裕をもった処分をおこないましょう。
残置物撤去業者に依頼する
遠方に住んでいるなどを理由に、ご自身で残置物を処分できない方は、残置物撤去業者に処分の依頼をしましょう。
業者に依頼すれば、処分に要する手間や時間を減らすことができます。
ただし、ほかの処分方法に比べて費用がかかってしまいます。
一般的な費用の相場は数万円程度ですが、処分するものの量や内容によっては数十万円になることもあるでしょう。

不動産会社に不動産の買取を依頼する

残置物の処分にお困りでしたら、不動産会社による買取を検討するのもおすすめです。
買取を利用すれば、残置物を残したまま売却することができます。
また、買取の場合には、不動産会社から提示された買取価格に納得できれば、売買契約に進むことができます。
通常の不動産売却の場合には、3か月から半年程度の期間が必要ですが、買取の場合は内覧などの手間がかかりませんので、数週間から1か月程度で不動産売却を終わらすことができるでしょう。
エヌビーホームは不動産の買取を積極的におこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

今回は、残置物とは何か、残置物があると起こりうるトラブル、残置物がある状態でも不動産を売る方法についてご紹介しました。
残置物が原因で大きなトラブルに発展することもありますので、不動産売却の際は必ず処分するようにしてください。
遠方に住んでいる、体調が悪くて処分できないという方は、不動産会社の買取を検討することをおすすめします。
エヌビーホームでは、千葉県外房エリア(茂原市、大網白里市、東金市、いすみ市)で不動産売却や買取のご相談を承っております。
残置物にお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。

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