法人・個人の不動産売却における税金の違いとは?節税対策も解説!

2023-03-21

法人・個人の不動産売却における税金の違いとは?節税対策も解説!

不動産売却にさまざまな税金がかかることは、多くの方が知っているでしょう。
ただ、売主が法人か個人かによって不動産売却にかかる税金が異なる点については、よく知らないという方も少なくありません。
そこで今回は、不動産売却の税金に関して、法人と個人との違いや税金の計算方法、節税対策を解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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法人・個人の不動産売却における税金の違い

まず、個人がおこなう不動産売却に関わる税金は、おもに所得税です。
不動産を取得した際に支払う税金なので、所有権を有したときに課税対象となります。
また、不動産売却によって利益が生じたのであれば、所得税を計算して支払いの手続きを踏む必要があります。
なお、不動産の購入代金を売却価格が下回った場合、所得税の支払いは必要ありません。
対して、法人の不動産売却にかかる税金は法人税です。
法人税とは、法人が不動産売却によって得た利益に対して課される税金です。
法人の場合、購入金額を売却価格が下回ると、会社として不動産売却に失敗したことを意味するため、企業利益や経営状態に影響します。

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法人の不動産売却における税金の計算方法

法人の不動産売却で課される法人税は、課税所得に法人税率をかけた金額から、控除額を差し引いて求められます。
法人税は、会社の規模によって税率が異なるので注意が必要です。
たとえば、普通法人で年間所得800万円以上だと23.2%、協同組合で年間所得800万円以上だと19%の税率で計算します。
また、土地の長期譲渡・短期譲渡をおこなう場合には、別途で土地譲渡に関わる重課税を計算しなければなりません。
法人による不動産売却では、建物部分にのみ消費税が課されるので注意しましょう。
土地と建物をセットで売却する場合でも、土地価格と建物価格で分けて考える必要があります。

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法人の不動産売却における節税対策

法人による不動産売却だからこそ可能な節税対策としては、不動産売却で得た利益を投資に充てる方法が挙げられます。
法人はすべての所得の損益を合算できるので、投資に回すことで収益を減らし、結果的に税額を減らせます。
ほかには、役員の退職金などに回すなどして利益を分散させ、税率を下げるのも節税方法のひとつです。
また、特別控除を活用する方法もあります。
国や地方公共団体が公共的な目的のために土地の権利を強制的に取得する場合、国によって最大で5,000万円までの特別控除が適用されます。
売却する不動産がその対象となった場合に限定されますが、節税効果は高いです。

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まとめ

以上、法人・個人の不動産売却における税金について解説しました。
法人と個人とでは、不動産売却時に課される税金が異なります。
法人の不動産売却で課される法人税については、投資や役員の退職金などに回すなどして節税する方法があります。
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